AMD利用規約同意書
パブロブラック株式会社(以下「当社」という。)が運営する機能性飲料の製造受託サービスである「AMD」の利用を希望する法人、個人事業主その他の事業者(以下「会員」という。)は、本AMD利用規約同意書(以下「本規約」という。)の内容を十分に確認し、これに同意した上でAMDを利用するものとします。
会員が、AMDのWebアプリケーションその他当社が指定する電子的方法により「同意する」その他これに準ずる操作を行った時点で、本規約を内容とする契約(以下「本契約」という。)が当社と会員との間に成立するものとします。
第1章 総則
第1条(目的)
本契約は、AMDを通じて当社が会員に提供する商品企画、商品設計、原材料選定、配合設計、試作、製造、充填、包装、保管、物流、発送その他これらに関連するサービスについて、当社および会員の権利義務その他必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(AMDの位置付け)
AMDは、商品開発から製造、物流その他の商品事業に必要となる業務を、標準化された工程およびシステムを利用して効率的に提供する会員制サービスです。
①AMDは、製造工程、商品開発工程、デジタルシステム、物流その他の業務を可能な限り共通化、標準化および効率化することにより、小ロットかつ合理的な価格での商品開発および製造を実現することを基本方針とします。
②AMDは、会員からのあらゆる要望または指示に個別に対応することを目的としたサービスではありません。商品開発および製造に関する専門的な知見、設備、仕組み等を会員に提供し、商品開発・製造のハードルを下げることで、より多くの事業者が製造事業に参画しやすい環境を提供することを目的とします。このため、当社は会員の要望を可能な範囲で考慮しつつも、AMDの基本方針、製造上の合理性、効率性その他の事情に基づき、当社が適切と判断する方法でサービスを提供するものとします。
③会員は、前項の基本方針およびAMDの仕組みを理解した上で入会するものとします。
第3条(事業者間契約)
①AMDは一般消費者を対象としたサービスではなく、法人、個人事業主その他自己の事業としてAMDを利用する者を対象とした事業者向けサービスです。
②会員は、自らの事業について専門的かつ合理的な判断を行う事業者として、自ら必要な情報を確認し、不明点、疑問点その他確認すべき事項がある場合には、契約、発注、承認、製造、販売その他の行為を行う前に、自ら当社へ確認するものとします。
③AMDは、会員と当社との間における商品開発、製造、物流その他の業務を円滑かつ効率的に進めるための仕組みとして提供されるものであり、その円滑な運営には双方の協力が不可欠であることを前提とします。会員は、AMDから一方的にサービスの提供を受けるだけではなく、自ら必要な確認、承認、入力、発注、在庫管理その他の業務を適切に行い、当社と相互に協力して業務を遂行する責任を負うものとします。
第4条(完全合意)
①本規約は、AMDの利用に関する当社と会員との間の最終かつ完全な合意を構成します。
②本規約への同意以前に、当社またはその役員、従業員、担当者その他の者と会員との間で、口頭、電子メール、チャット、提案資料、説明資料、打合せその他の方法により行われた説明、協議、約束、提案、了解その他の内容は、本規約または本規約に明示的に組み込まれた書面もしくは電磁的記録に記載されているものを除き、本規約への同意をもって本規約に統合されます。
③本規約と、本規約への同意以前に当社と会員との間で行われた説明、協議、約束、提案、合意、契約その他の内容との間に矛盾または抵触がある場合は、本規約の内容を優先するものとします。
④本契約成立後に、当社と会員との間で個別の商品、製造、料金その他について明示的な個別契約が成立した場合には、当該個別契約が本規約に優先します。
第5条(会員登録手続および会員資格の成立)
①AMDの利用を希望する事業者は、当社所定の方法により、メールアドレス、会社名または屋号、代表者名、電話番号その他当社が求める情報を届け出て、会員登録の申請を行うものとします。
②当社は、前項の申請内容を確認し、当社が承認した場合に限り、当該申請者に対して会員登録用の識別情報(以下「クライアントID」という。)を発行し、登録メールアドレス宛に通知します。
③申請者は、クライアントIDおよび登録メールアドレスを用いて、契約内容の確認、契約者情報の登録、パスワードの設定、本規約への同意その他当社所定の手続を行うものとします。
④会員は、本規約に同意し、当社が請求する初回費用の全額を支払い、当社が当該入金を確認した時点をもって、正式にAMDの会員資格を取得するものとします。
⑤当社は、申請者が本規約に同意しない場合、初回費用の入金が確認できない場合その他当社が不適当と判断した場合、会員登録を承認せず、または取り消すことができます。
第2章 AMDの運営方針
第6条(全体最適)
①当社は、会員から寄せられる個別の要望について可能な範囲で検討します。ただし、AMDは、特定の会員のみの個別最適ではなく、すべての会員、製造施設、物流施設、従業員、設備、原材料、システムその他AMD全体の継続的かつ効率的な運営を重視します。
②当社は、個別の会員の要望よりも、品質、安全性、製造効率、生産能力、物流効率、コスト、他の会員への影響その他AMD全体の利益を優先することができます。
③会員は、AMDが全体最適を前提として設計および運営されるサービスであることを了承します。
第7条(相互協力および過度な要求の禁止)
①AMDは、会員による商品の販売および事業の成長と、それに伴う当社の製造能力、設備、体制その他の事業基盤の成長を相互に図りながら、継続的な取引関係を構築することを基本方針とします。当社および会員は、双方が独立した対等な事業者であることを認識し、それぞれの事業上の責任を果たしながら、相互に協力して本事業を成長させるよう努めるものとします。
②会員は、自らの商品販売数量、継続的な発注その他の事業成果を保証することなく、当社に対してのみ、過度な製造能力、設備投資、人員確保、原材料の確保、短納期対応その他の負担または確約を一方的に要求するなど、双方の合理的な事業上の負担の均衡を著しく欠く要求を行ってはならないものとします。
③将来の大量生産、製造能力の拡大その他現時点において確定していない事項については、会員による販売実績、将来の発注見込み、当社の設備および人員体制、原材料の調達状況その他の事情を踏まえ、その都度、当社と会員との間で誠実に協議するものとします。当社が明示的に承諾した場合を除き、当社は、将来の製造数量、製造能力、納期その他の事項を保証するものではありません。
④当社は、会員からの要望について可能な限り誠実に検討するものとします。ただし、会員による要求が、社会通念上相当な範囲を超えるもの、当社の製造能力その他の客観的事情を著しく無視するもの、当社に不合理な経済的もしくは業務上の負担を求めるもの、またはAMDの正常な事業運営を妨げるものであると当社が合理的に判断した場合、当社は当該要求を拒否することができるものとします。
⑤前項に該当する要求が反復もしくは継続された場合、またはその態様が重大であり、当社と会員との間の信頼関係もしくは対等な事業者間の取引関係を維持することが困難であると当社が合理的に判断した場合、当社は、サービスの全部もしくは一部の提供を停止し、または本契約を解除することができるものとします。
⑥本条は、会員による正当な問い合わせ、要望、改善提案、苦情、法令に基づく権利行使その他合理的な事業活動を制限するものではありません。
第8条(AMDのアップデート)
①AMDは、社会情勢、市場環境、技術、AIその他のデジタル技術、法令、行政上の要請、原材料、設備、物流環境、人件費その他の変化に応じて継続的に改善される「アップデート型サービス」です。
②当社は、AMDを継続的かつ効率的に運営するため、次の事項を随時追加、変更、改善、制限または廃止することができます。
(1) サービス内容 (2) Webアプリケーションの機能 (3) 商品開発方法 (4) 製造方法 (5) 発注方法 (6) 承認方法 (7) 製造ロット (8) 梱包方法 (9) 物流および発送方法 (10) 在庫保管方法 (11) 利用可能数量 (12) 申請または連絡方法 (13) 各種基準 (14) その他AMDの運営ルール
③会員は、AMDへの入会時点のサービス内容または運用方法が将来にわたり固定されるものではないことを了承します。
第9条(本規約の変更)
①当社は、法令の変更、サービス内容の変更、社会経済情勢の変化、技術上または運営上の必要その他合理的な理由がある場合、本規約を変更することがあります。
②当社は、本規約を変更する場合、変更内容および効力発生日を、AMD上への掲載、電子メールその他当社が適切と判断する方法により周知します。
③会員の一般の利益に適合する変更、または本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的な変更については、当社は法令に従い、会員から個別の同意を取得することなく変更することができます。
④法令上会員の個別同意が必要となる変更については、当社は別途会員の同意を取得するものとします。
第3章 サービスおよび個別依頼
第10条(提供サービス)
当社は、会員に対し、必要に応じて次のサービスの全部または一部を提供します。
(1) 商品コンセプト設計サポート (2) 原材料の調査、選定および調達 (3) 処方および配合設計 (4) 試作および試飲 (5) 各種検査および試験 (6) 商品仕様の設計 (7) パッケージ制作に関する支援 (8) 製造、充填、包装および検品 (9) 原材料、容器および包装資材の調達 (10) 商品の保管および在庫管理 (11) 梱包および発送
第11条(個別依頼)
①会員は、当社と事前に協議し、相互に合意した業務内容に基づき、AMD所定の方法により、商品開発、製造、発送その他の業務を当社に依頼するものとします。
②当社が依頼を承諾した場合、本契約に基づく個別契約が成立します。
③個別契約における商品仕様、数量、価格、納期その他の条件は、AMD上の表示、見積書、商品開発仕様書、発注内容その他当社が指定する方法により定めます。
④会員は、商品開発、製造依頼、発送依頼その他の手続きを、当社が指定する方法に従って行うものとします。
第12条(相互協力)
①商品開発、製造および物流業務の円滑な進行には、当社および会員双方の協力が必要となります。
②当社および会員は、相互に必要な情報を適切に提供し、誠実かつ協力的に業務を遂行します。
③会員は、確認、承認、資料提出、入力その他会員側で行うべき業務を適切な時期に実施するものとします。
第4章 商品開発
第13条(商品開発)
①当社は、会員から提示された商品構想、目的、希望その他の情報を参考として商品の設計および開発を行います。
②会員は、AMDが有する商品企画、原材料選定、処方、配合設計その他の商品開発に関する知見および提案力を活用することをAMD利用の前提とします。
③当社は、会員の希望を可能な範囲で考慮しながら、品質、安全性、製造可能性、安定性、コスト、設備その他の事情を考慮して商品の仕様を決定します。
④会員の希望する仕様が、製造、安全、品質、費用その他の理由により適切でないと当社が判断した場合、当社は当該希望を採用しないことができます。
第14条(商品開発の不確実性)
①商品開発は、将来販売される新たな商品を創出する行為であり、その性質上一定の不確実性を伴います。
②原材料の挙動、風味、色、香り、沈殿、保存性、製造適性、原材料の供給、市場評価その他について、開発開始時点では予測できない事情が発生する場合があります。
③会員は、これらの商品開発固有の不確実性を理解した上で開発を依頼します。
第15条(原材料および追加費用)
①通常の商品開発に必要となる原材料費については、当社が別途定める開発費に含まれます。
②次のいずれかに該当する場合、当社は別途追加費用を請求することができます。
(1) 高額な原材料 (2) 希少な原材料 (3) 特殊な加工を必要とする原材料 (4) 特殊な調達を必要とする原材料 (5) 通常を超える回数の試作 (6) 過度な仕様変更 (7) 特殊な検査または試験 (8) 通常の商品開発業務の範囲を超える作業 (9) その他当社が追加費用を必要とすると合理的に判断する事項
③商品開発費が一定額であることは、あらゆる原材料、試作または開発作業を無制限に提供することを意味しません。
第16条(試作・試飲)
①試作、試飲および配合設計は、当社が定める回数、期間および方法により実施します。配合設計および試作の回数は、当社所定の上限の範囲内とし、その具体的条件は第8条に基づき変更されることがあります。
②当社所定の範囲を超えて、会員が追加の試作、試飲、配合変更その他を希望する場合、当社は別途費用を請求することができます。
③当社が、会員の要求が通常の商品開発の範囲を著しく超えると合理的に判断した場合、当該要求を拒否することができます。
第17条(商品開発完了)
①当社所定の回数または期間の配合設計、試作、試飲、確認その他の商品開発工程が完了した時点の最新の仕様をもって、商品開発は完了したものとします。
②会員が当社所定の期間内に試飲、確認、回答、承認その他必要な行為を行わない場合、当社は、その時点における最新の仕様をもって商品開発が完了したものとみなすことができます。
③AMD上において当社所定の商品開発完了条件が成立した場合、会員は「商品開発完了同意書」その他これに相当する合意が電子的に成立したものとして取り扱われることに同意します。
④商品開発完了後の仕様変更は原則として認めません。
⑤商品開発完了後に会員が再度の配合変更、仕様変更その他を希望する場合、当社は新規または追加の商品開発(アップデート)として取り扱い、当社所定の費用(前入金)を別途請求することができます。
第18条(製品仕様の変更)
①法令もしくは行政上の基準の制定・改廃、原材料の供給状況、安全性に関する新たな知見、成分に対する社会的評価もしくは市場環境の変化、製品の改良もしくはモデルチェンジその他の事情により、本製品の仕様を変更する必要があると当社が合理的に判断した場合、当社は、会員に通知することにより、原材料、配合、製造方法その他の本製品の仕様を変更することができるものとします。
②前項に基づき本製品の仕様を変更する場合において、配合設計の見直し、原材料の変更その他の対応に伴い、購入価格、製造費、最低製造数量、納期その他の契約条件を変更する必要が生じたときは、当社および会員は必要な事項について協議するものとし、当社は、当該協議の内容ならびに製造上および運営上の合理性を踏まえて、変更後の条件を定めることができるものとします。
第19条(類似商品)
①会員は、AMDが多数の事業者から商品開発および製造を受託する施設であることを理解します。
②食品および飲料の商品開発では、利用可能な原材料、栄養成分、一般的な配合方法、市場トレンドその他に共通性が存在するため、異なる会員の商品について、成分、配合、風味、コンセプト、仕様その他が類似する場合があります。
③当社が会員の秘密情報を不正利用した場合を除き、他の会員の商品と類似する商品が開発または製造されたことのみを理由として、会員は当社に対して異議または損害賠償を請求することはできません。
第20条(商品名等)
①商品名、ブランド名、ネーミング、ロゴ、商標その他の使用可能性および権利関係は、会員の責任において確認するものとします。
②当社が名称等を提案した場合であっても、その名称が第三者の商品、商標その他と類似または重複しないことを保証するものではありません。
第21条(知的財産およびノウハウ)
①会員が従前から保有する商標、著作物、情報その他の知的財産は会員に帰属します。
②当社が従前から保有する製造方法、処方設計技術、配合に関する一般的知見、製造ノウハウ、システムその他の知的財産およびノウハウは当社に帰属します。
③個別の商品開発により新たに生じた成果物について、退会、本契約の終了その他の事由により、その帰属、利用、引継ぎその他の権利関係について特別な定めまたは整理が必要となる場合は、当社と会員との間で別途協議の上、定めるものとします。
第5章 デザインおよび法令対応
第22条(パッケージデザイン)
①最終的なパッケージデザインは、会員の責任において準備することを原則とします。
②当社は、商品開発上の参考として、AMDの標準的なデザイン、既存テンプレート、栄養成分等を中心とした簡易デザインその他の参考案を提供する場合があります。
③当社は、会員の負担軽減を目的とした付随的支援として、当社既存テンプレートを利用した無償のデザイン支援を行うことがあります。
④前項の無償支援は専門的なデザイン制作業務を無制限に提供するものではなく、当社は過度な修正、複雑な制作その他通常の範囲を超える依頼を拒否し、または有償対応とすることができます。
⑤容器、ラベル、包装その他のパッケージは、製造設備、安全性、作業効率その他の理由により、当社が定める条件の範囲内で設計するものとします。
第23条(開発中のコミュニケーション)
①商品企画、開発、試作その他の検討段階における当社と会員との会話、チャット、電子メール、AIによる回答、資料その他のコミュニケーションには、自由なアイデア、仮説、検討案、参考情報その他最終的な広告または表示を前提としない情報が含まれる場合があります。
②前項のコミュニケーションは、それ自体が薬機法、景品表示法、食品表示法、健康増進法その他の関係法令への適合性について専門的な審査を完了したものではなく、その適法性を保証するものではありません。
③会員は、検討段階の情報と、実際に一般消費者等に表示する広告、商品表示その他の情報を区別して取り扱うものとします。
第24条(販売・広告等に関する責任)
①会員が商品を販売する場合の商品表示、広告、Webサイト、SNS、営業資料、販促物その他の表示および表現については、会員が自らの責任において関係法令への適合性を確認します。
②必要に応じて、会員は弁護士その他の適切な専門家による確認を受けるものとします。
③当社から参考となる表現、資料または情報を提供した場合であっても、当社が明示的に法令適合性を保証した場合を除き、最終的な使用および表示の判断は会員が行います。
④当社の業務は原則として商品の開発および製造・納品までであり、会員による販売活動、広告活動、顧客対応その他販売開始後の事業運営について責任を負いません。
⑤本条は、法令上当社が免れることのできない責任を免除するものではありません。
第6章 製造
第25条(製造)
①商品の製造は、当社または当社が適切と判断する製造施設もしくは委託先で行います。
②製造数量、時期、順序、納期その他の条件については、設備、生産能力、人員、原材料、他の会員からの発注その他の事情を考慮して当社が調整します。
第26条(生産能力および発注への協力)
①会員は、製造施設の生産能力には物理的な上限があり、希望する数量および時期に無制限に製造できるものではないことを了承します。
②会員は、AMDが合理的な価格および小ロットでの製造を実現するため、他の会員を含む製造スケジュール全体を最適化していることを理解します。
③当社および会員は、双方にとって合理的な製造体制を維持できるよう相互に協力するものとします。
第27条(製造方法等)
①会員は、商品開発、製造依頼、製造、納品、発送その他について当社が指定する業務フローに従います。
②当社の標準的な業務フローから逸脱する特殊対応または過度な個別対応を希望する場合、当社はこれを拒否し、または追加料金を請求することができます。
③当社が、会員の要求または行為が他の会員へのサービス提供またはAMDの正常な運営を著しく妨げると合理的に判断した場合、当社は必要な制限を行うことができます。
第7章 料金および支払
第28条(料金)
①会員は、当社が提示する商品開発費、製造費、追加費用その他当社に対して支払うべき料金を、指定された期限までに支払うものとします。また、本事業に関連する当社以外の事業者に対して会員が直接支払うべき費用についても、各関係事業者が定める条件および支払期限を遵守し、会員の責任において適切に支払うものとします。
②振込手数料その他の支払に必要となる費用は会員の負担とします。
③各料金の具体的な金額および条件は、当社所定の料金表、見積書、商品開発仕様書その他当社が指定する方法により定めるものとし、第8条に基づき変更されることがあります。
第29条(前入金)
①会員による商品開発、製造、アップデートその他の個別依頼に係る料金は、原則として全額前入金とします。
②当社は、当社が請求する料金の入金を確認するまで、実行工程に着手しないことができます。
第30条(価格変更)
①原材料費、人件費、エネルギー価格、物流費、為替、税金、社会情勢、法令その他の事情が変動した場合、当社は製造費、資材費、物流費その他の料金を合理的な範囲で変更することができます。
②会員は、AMDが将来にわたり一定価格での製造を保証するサービスではないことを了承します。
第31条(返金)
①商品開発費その他既に着手済みまたは提供済みの業務に対応する料金は、会員都合による解約その他の理由によって返還しません。
②原材料の発注、製造開始、外部業者への発注その他当社に費用が発生した後に会員が個別依頼を取り消した場合、当該発生済み費用は返還しません。
第8章 製品確認および納品
第32条(納入前検査)
①当社は、本製品の納入前に、当社所定の検査基準または事前に会員へ通知した検査基準に基づき、必要な検査を実施するものとします。当該通常検査に要する費用は、当社の負担とします。ただし、会員が当社所定の検査内容または範囲を超える追加検査、特殊検査その他の検査を希望する場合、当社は、当該検査に要する費用を会員に別途請求することができるものとし、会員はこれを了承するものとします。
②前項の検査の結果、本製品が当社所定の検査基準または合意された製品仕様に適合しないことが判明した場合、当社は、その原因を確認した上で、再検査、製造工程の見直し、配合設計の見直しその他合理的に必要な措置を講じるものとします。ただし、原材料供給会社、資材供給会社その他の第三者に起因する事情その他当社の合理的な管理の範囲を超える事由による場合には、当社および会員は、原材料の変更、配合設計の見直し、製品仕様の変更その他必要な対応について協議し、相互に協力して対応するものとします。
第33条(製品の確認)
①会員が製造完了後の商品について工場内で確認または検査を希望する場合、事前に当社へ申請し、当社の承認を受けるものとします。
②前項の申請は、製造完了予定日の10日前から行うことができます。
③工場内における確認は、原則として製造完了後10営業日以内に、当社が指定する日時および方法で速やかに行うものとします。
④製造施設は継続的に稼働する業務施設であるため、会員は工場運営を妨げない方法で確認を行うものとします。
第34条(発送による確認)
①会員が工場内での製品確認を行うことなく発送依頼を行った場合、発送前の通常の確認によって発見可能な数量、外観その他の事項について、会員が当該商品を発送可能な状態として承認したものとして取り扱います。
②会員または会員指定の倉庫その他へ商品を発送した場合、会員は到着後10日以内に、数量、外観その他通常確認可能な事項を確認するものとします。
③前項の期間内に会員から通知がなかった場合、通常の検査によって発見可能な事項については、適切な状態で商品が引き渡されたものとして取り扱います。
④本条は、通常の検査によって発見できない不具合または法令上当社が負うべき責任を排除するものではありません。
第35条(所有権の移転および危険負担)
①本製品の所有権は、第34条(発送による確認)に定める検収が完了した時点、または同条に定める確認期間が経過したことにより検収が完了したものとみなされた時点をもって、当社から会員に移転するものとします。
②前項により所有権が会員に移転した後、本製品が当社の施設または当社が指定する保管場所に保管されている場合、当社は、会員が所有する本製品を第37条(在庫保管期間)その他当社が定める条件に基づき保管するものとします。当該保管は、本製品の所有権が当社に帰属することを意味するものではありません。
③本製品の所有権が会員に移転するまでの間に生じた滅失、毀損その他の損害については、当社の責めに帰すべき事由により生じた場合は当社が負担するものとします。
④本製品の所有権移転後に、当社が会員のために本製品を保管している期間中に生じた滅失、毀損その他の損害については、当社の故意または過失により生じた場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第9章 物流・発送・在庫
第36条(発送代行)
①発送代行および在庫保管は、会員が新規事業を開始する際の負担を軽減すること等を目的として、AMDが付随的に提供する支援サービスです。
②当社は、倉庫容量、利用者数、物流量、人員その他の事情に応じて、保管可能数量、発送方法、利用条件その他を変更することができます。
③特定の会員による利用量が著しく大きい場合その他他の会員へのサービス提供に影響する場合、当社は当該会員の保管可能数量その他の利用条件を調整できます。
④発送代行および在庫保管は、会員の事業運営上の負担を軽減するために当社が付随的に提供する支援サービスであることから、当社は、合理的な運営上の必要がある場合に加え、会員からの要望または個別対応が過度となった場合、当社が定める利用方法への協力が得られない場合、その他当該サービスを円滑かつ継続的に提供することが困難であると当社が合理的に判断した場合には、当該サービスの全部または一部を変更、制限、縮小または終了することができるものとします。
第37条(在庫保管期間)
①製造完了後の商品は、原則として製造完了日から90日以内に発送を完了するものとします。
②会員は、当社が提供する在庫保管および在庫管理に関する支援サービスを有効に活用するため、自らの販売計画、販売実績、在庫状況その他の事情を考慮し、会員自身の責任において適正な製造数量を検討した上で製造依頼を行い、過剰な在庫が生じないよう努めるものとします。
③90日を経過した商品について、当社は会員が指定する住所へ一括して発送することができ、その送料その他必要な費用は会員が負担します。
④会員と連絡が取れない場合、配送先が指定されない場合その他合理的な期間内に発送できない場合、当社は事前に合理的な方法で通知した上で、商品を処分することができます。
第38条(賞味期限および在庫のロット管理)
①当社が製造した商品の賞味期限は、当社所定の基準により、製造完了日を起算日として設定します。
②当社は、品質管理その他の理由により、商品を賞味期限ごとのロットに区分して保管および在庫管理するものとし、異なる賞味期限の商品を混在させないことができます。
③会員は、発送その他の指示にあたり、前項のロット別管理を前提とすることを了承します。
第39条(顧客対応)
①当社は、あくまで商品の開発・製造を受託する製造者としての立場で本事業に関与するものであり、会員の商品を直接販売し、または会員に代わって顧客対応を行うことを目的とするものではありません。商品購入者その他の顧客からの注文受付、問い合わせ、返品、返金、交換、クレームその他の顧客対応は、原則として販売主体である会員の責任において行うものとします。
②当社が発送代行を行う場合であっても、当該業務は会員を支援するための付随的なサービスであり、当社は原則として商品の保管、梱包、出荷その他の物流業務のみを担当するものとし、顧客に対する販売者としての責任を負うものではありません。
第40条(梱包)
①商品の梱包は、原則として当社が指定する梱包資材、方法および数量に従います。
②当社は、資材調達、輸送条件、作業効率その他の事情に応じ、梱包資材、梱包方法および1箱当たりの数量を変更することができます。
③会員が当社標準仕様以外の梱包を希望する場合、会員が資材を準備し、事前に当社の承認を受けるものとします。
④特殊または複雑な梱包その他通常以上の作業を要すると当社が判断する場合、当社は追加料金を請求することができます。
第41条(発送情報の誤り)
会員が入力または指定した配送先、数量、商品、配送方法その他の情報に誤りがあることにより生じた誤配送その他の損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第10章 Webアプリケーションおよび電子契約
第42条(Webアプリケーション)
①AMDは、Webアプリケーションその他のデジタルシステムを利用してサービスを提供します。
②システム障害、不具合、通信障害、メンテナンスその他の理由によりWebアプリケーションを利用できない場合、当社は電子メール、電話、書面その他の代替手段によって業務を継続することができます。
③Webアプリケーションは、AMDにおける商品開発、製造、発送その他の受託業務について、当社と会員との間の情報共有、確認、承認、依頼その他のコミュニケーションを円滑かつ効率的に行うための手段として提供されるものであり、Webアプリケーション自体がAMDのサービスの全部を構成するものではありません。したがって、Webアプリケーションに一時的な障害、不具合その他の利用不能が生じた場合であっても、電子メール、電話、書面その他の代替手段により当該業務を継続することが可能な場合には、そのことのみをもってAMDのサービスが履行不能または契約違反となるものではありません。
第43条(アカウント管理および認証)
①会員は、自らの責任において、会員アカウントを利用する役員、従業員、委託先その他の者を管理します。
②当社が別途制限しない限り、会員側の利用人数に制限を設けない場合がありますが、利用者の権限管理については会員が責任を負います。
③ID、パスワードその他の認証情報が漏えいした場合またはそのおそれがある場合、会員は速やかにパスワード変更その他必要な措置を行います。
④会員のAMDへのログインは、登録メールアドレス、当社が発行するクライアントIDおよび会員が設定するパスワードの組み合わせによる認証その他当社所定の方法により行います。クライアントIDは、当社が会員ごとに発行し登録メールアドレス宛に通知する識別情報であり、会員は、これらの認証情報を第三者に知られないよう自己の責任において厳重に管理するものとします。
第44条(電子的意思表示)
①会員アカウントから行われた次の操作は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、会員または会員から正当な権限を付与された者による正式な意思表示として取り扱います。
(1)「同意する」 (2)「承認する」 (3)「発注する」 (4)「製造依頼する」 (5)「発送依頼する」 (6)「確定する」 (7) その他これらに準ずる操作
②前項の操作は、本契約または個別契約における申込み、承諾、指示、確認その他の意思表示として取り扱います。
③会員内部における権限管理の不備、誤操作、重複発注、担当者間の認識違いその他は、会員内部の管理上の問題として処理します。
第45条(入金)
当社が契約内容、請求対象および金額を明示した上で支払を求め、会員が当該料金を入金した場合、その入金は、当該支払の対象となる契約、発注または条件について会員が承諾したことを示す事情として取り扱うことができます。
第46条(AI等を利用した依頼)
会員が、AMDと連携するAI、チャットシステムその他当社が指定するデジタルシステムを通じて依頼、承認、指示その他の操作を行った場合、会員のアカウントその他当社所定の認証を経たものについては、会員による正式な意思表示として取り扱うことができます。
第47条(操作履歴)
①当社は、会員による同意、発注、承認、依頼その他の操作について、操作日時、アカウント、操作内容、規約バージョンその他必要な情報を記録することができます。
②当社と会員との間で事実関係について疑義が生じた場合、双方は、AMDに保存された操作履歴その他の客観的記録を確認した上で協議します。
③操作履歴の保存期間は、法令その他の事情により別途保存すべき場合を除き、原則として記録日から1年間とし、当該期間の経過後は自動的に消去されることがあります。
④会員は、操作履歴に誤りまたは疑義がある場合、確認した時点で速やかに当社へ申し出るものとします。
⑤会員は、保存期間の経過後、契約期間の満了その他により消去された操作履歴について、過去の事項を持ち出して異議、苦情その他の請求を行うことはできません。
⑥操作履歴の確認は、会員が自己の責任において行うものとし、当社は、会員に代わって操作履歴の確認を行う義務を負わず、また、会員が操作履歴を確認したか否かを確認する義務を負いません。会員は、保存期間を経過して消去された操作履歴について、当社が復元、再提供その他の対応を行う義務を負わないことを了承します。
第11章 工場運営
第48条(工場への立入り)
①会員は、当社の事前の承認なく、製造施設、倉庫その他当社が管理する施設へ立ち入ることはできません。
②製造施設は複数の会員の商品を製造する業務施設であるため、会員は当社が指定する日時、場所、方法およびルールに従って訪問します。
③当社は、製造、品質管理、衛生管理、安全管理、他の会員の秘密保持その他の理由により、施設への立入りを拒否または制限することができます。
第12章 秘密保持等
第49条(秘密保持)
①当社および会員は、本契約または個別契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の非公開情報を、本契約の遂行以外の目的に使用しません。
②当社および会員は、法令に基づく場合または相手方から事前に承諾を得た場合を除き、当該情報を第三者へ開示または漏えいしません。
③公知の情報、受領前から適法に保有していた情報、正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報その他秘密情報として取り扱うことが相当でない情報については、本条を適用しません。
④会員は、AMDが複数の会員の商品を開発・製造する共同利用型の製造サービスであり、AMDの製造施設自体が当社の事業活動およびサービス内容を紹介する場としての性質を有することをあらかじめ理解するものとします。また、会員が当社の承認を得て製造施設または関連施設へ立ち入る場合、施設の性質上、他の会員の商品、パッケージ、陳列物、在庫その他の物品を視認する可能性があることを了承するものとします。会員は、このような通常の施設利用に伴う視認可能性を完全に排除することがAMDの運営上困難であることを、AMDのサービス特性としてあらかじめ了承するものとします。
第50条(再委託)
当社は、AMDの運営に必要な商品開発、検査、分析、製造、物流、システムその他の業務の全部または一部を、適切と判断する第三者へ再委託することができます。
第13章 責任およびリスク
第51条(販売結果の非保証)
当社は、AMDを利用して開発または製造された商品の販売数量、売上、利益、認知度、市場評価、事業成功その他の事業成果を保証しません。
第52条(損害および責任範囲)
①会員の入力ミス、確認不足、指示ミス、誤発注、権限管理不足、販売行為、広告行為、顧客対応その他会員の責めに帰すべき事由により生じた損害について、当社は責任を負いません。
②当社が本契約または個別契約に関連して会員に対して損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失による場合その他法令上制限することが認められない場合を除き、その対象は通常かつ直接の損害に限るものとします。
③前項の場合、法令上許容される範囲において、当社が負う損害賠償額の総額は、当該損害の直接の原因となった個別契約について会員が当社に実際に支払った金額を上限とします。
④本条は、製造物責任その他法令上当社が免れることのできない責任を排除または制限するものではありません。
第53条(リコールその他品質問題への対応)
①会員は、本製品について、品質上もしくは安全上の問題、健康被害、そのおそれ、異物混入、表示上の問題その他リコール、回収または販売停止等の対応を検討すべき事象を認識した場合、速やかにその内容および把握している事実を当社に通知するものとします。
②前項の事象が発生した場合、当社および会員は、消費者の安全確保を最優先として相互に協力し、製造記録、原材料、製造工程、保管状況、流通状況、販売状況その他必要な情報を確認し、その原因および責任の所在について速やかに事実確認を行うものとします。
③事実確認の結果、当社の責めに帰すべき事由によることが判明した場合、当社は、法令および関係行政機関の指導等に従い、会員と協力して、リコール、回収、販売停止、原因調査、再発防止その他合理的に必要な措置を講じるものとします。
④事実確認の結果、原材料供給会社、資材供給会社、物流事業者その他の第三者の責めに帰すべき事由によることが判明し、当社および会員のいずれにも責めに帰すべき事由がない場合、当社および会員は相互に協力し、当該第三者に対する原因究明、補償請求、損害賠償請求その他必要な対応を行うものとします。訴訟その他の法的手続が必要となる場合には、その対応について両者で協議するものとします。
⑤品質問題等の申告について、虚偽、いたずら、故意による商品の改変、不適切な保管もしくは取扱い、第三者による妨害その他悪質な行為が疑われる合理的な事情がある場合、当社および会員は、法令上必要となる消費者の安全確保、行政機関への報告その他の措置を妨げない範囲で、事実関係および原因の確認を優先して行うことができるものとします。当該確認のため合理的に必要となった期間については、その事情のみをもって当社による不当な対応遅延とはみなさないものとします。
⑥リコール、回収、販売停止その他の対応に要する費用および損害の負担については、その原因、責任の所在および各当事者の帰責性を踏まえ、当社および会員が協議の上決定するものとします。ただし、当事者または第三者の責めに帰すべき事由が明確な場合には、原則として当該原因について責任を負う者がその負担を負うものとします。
第54条(不可抗力)
天災地変、火災、感染症、停電、通信障害、設備故障、物流障害、原材料不足、労働力不足、行政上の措置、法令の制定改廃、戦争、暴動のほか、原材料メーカー、資材メーカー、仕入先、物流事業者その他商品の開発、製造または供給に関係する第三者における供給停止、納入遅延、欠品、製造上の問題その他当事者の合理的な支配を超える事情により生じた履行不能または履行遅延について、当該当事者は責任を負わないものとします。
第14章 禁止事項および利用停止
第55条(禁止事項)
会員は、次の行為を行ってはなりません。
(1) 虚偽情報を提供する行為 (2) 法令に違反する行為 (3) 当社または第三者の権利を侵害する行為 (4) 当社のシステムまたは業務を妨害する行為 (5) 他の会員へのサービス提供を妨害する行為 (6) 当社の通常の業務範囲を著しく超える要求を反復する行為 (7) 当社の従業員その他に対する威迫、暴言その他社会通念上相当な範囲を超える行為 (8) 当社の承認なく工場その他の施設へ立ち入る行為 (9) 当社、AMD、当社が管理または運営する施設、本事業に関係する事業者その他の関係者、または他の会員について、その信用、名誉、社会的評価、ブランドイメージもしくはブランド価値を毀損し、またはそのおそれがあると当社が合理的に判断する行為 (10) その他AMDの正常な運営を著しく妨げる行為
第56条(改善要求および利用制限)
①会員による要求、行為または利用方法がAMDの正常な運営に支障を生じさせていると当社が合理的に判断した場合、当社は会員に改善を求めることができます。
②前項の改善要求後も状況が改善されない場合、当社は、追加料金の請求、対応方法の指定、サービスの一部停止、利用制限その他必要な措置を講じることができます。
第15章 契約期間および終了
第57条(契約期間)
①本契約の有効期間は、本契約成立日から1年間とします。
②契約期間満了日の30日前までに当社または会員のいずれからも更新しない旨の意思表示がない場合、本契約はさらに1年間自動的に更新され、その後も同様とします。
第58条(解除)
①当社または会員が本契約に重大な違反をし、相当期間を定めた是正要求を受けたにもかかわらず是正しない場合、相手方は本契約の全部または一部を解除できます。
②次のいずれかに該当する場合、当社は催告なく本契約の全部または一部を解除または利用停止することができます。
(1) 重大な法令違反 (2) 支払の長期的な遅延 (3) 虚偽の申告 (4) AMDの運営を著しく妨害する行為 (5) 当社との信頼関係を著しく破壊する行為 (6) 支払不能その他信用状態に重大な問題が発生した場合 (7) その他本契約を継続することが著しく困難となった場合
第59条(契約終了後)
①本契約終了時点で履行中の個別契約が存在する場合、当該個別契約の処理に必要な範囲で本規約は引き続き適用されます。
②契約終了以前に発生した料金その他の債務は、本契約終了後も消滅しません。
③秘密保持、知的財産、責任、準拠法、管轄その他その性質上契約終了後も存続すべき条項は、本契約終了後も有効に存続します。
第16章 その他
第60条(反社会的勢力の排除)
①当社および会員は、自らおよび自らの役員が、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
(2) 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
②当社および会員は、相手方が前項に違反した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、かつ、これにより被った損害の賠償を相手方に対して請求することができます。
③前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできません。
第61条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
当社および会員は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡もしくは継承させ、または担保に供してはなりません。
第62条(通知)
①当社から会員への通知は、AMD上への掲載、会員が登録した電子メールアドレスへの送信その他当社が適切と判断する方法により行います。
②会員は、連絡先その他の登録情報に変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法により変更するものとします。
③当社は、会員が通知を実際に閲覧または確認したか否かを個別に確認する義務を負わないものとします。会員は、AMD上の通知、登録した電子メールその他当社からの連絡を自ら適宜確認し、その内容について不明点、疑問点その他確認を必要とする事項がある場合には、速やかに当社へ問い合わせるなど、必要なコミュニケーションを行うものとします。当社が本条に定める方法により通知を発信した場合、当該通知は通常到達すべき時に会員へ到達したものとして取り扱い、会員が実際に閲覧または確認したか否かのみを理由として、その通知の効力が否定されるものではないことを会員は了承するものとします。
第63条(分離可能性)
本規約の一部の条項が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、その他の条項の有効性には影響しないものとします。
第64条(協議)
本規約または個別契約に定めのない事項またはその解釈について疑義が生じた場合、当社および会員は、本契約の趣旨に従い誠実に協議し、その解決を図るものとします。
第65条(準拠法および合意管轄)
①本契約および個別契約は、日本法を準拠法とします。
②本契約、個別契約またはAMDの利用に関連して当社と会員との間に生じた一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
電子的同意
①会員は、本規約の全文を確認し、その内容を理解した上で、本規約およびAMDの利用条件に同意します。
②会員は、AMDのWebアプリケーションその他当社が指定する電子的方法により「同意する」その他これに準ずる操作を行うことによって、本規約を内容とする契約が当社と会員との間に成立することに同意します。
③会員は、自己の会員アカウントを利用して行われる同意、承認、発注、製造依頼、発送依頼その他の操作について、本規約に定める範囲で自ら責任を負うことを確認します。
運営者 パブロブラック株式会社
サービス名称 Actually MARKET Development(AMD)
[ 本規約の内容を確認し、同意する ]
